最近のトピックス

○ 私が執筆した本が出版されました「実例から学ぶ中小企業の税務判断」コントロール社
2022年6月10日初版発行。書店では販売しませんので、日本税理士会連合会・機関紙「税理士界6月15日号」p4(出版社の広告)をご覧ください。
○ 事業復活支援金の申請期限が令和4年6月17日(金)まで延長されました(経済産業省)。
○ 令和4年度の予算、所得税法改正案などが国会で可決されました (令和4年3月22日)。
○ 事業復活支援金の申請が令和4年1月31日から始まります(申請期限:令和4年5月31日)。
2021年11月〜2022年3月のいずれかの月の売上が2020年・2019年・2018年同月比で50%以上または30以上50%未満の減少したことが要件です。
支援金 中小法人 上限250万円、個人事業者 上限:50万円。
○ 中小法人・個人事業者のための月次支援金(2021年4月から10月分)の申請が始まりました(2021年6月16日)。対象月の翌月から2か月間が申請期間。最終2022年1月7日まで)。
特定の月の売上が前年(2020年)又は前々年(2019年)の同月比で50%以上減少が要件です。
給付額 中小法人 上限20万円/月、個人事業者 上限:10万円/月。
○ 令和3年度の予算、所得税法改正案などが国会で可決されました (令和3年3月26日)。
○ 中小法人・個人事業者のための一時支援金の申請が始まりました(令和3年3月8日から5月31日)。
2021年1月,2月、3月の売上が2020年同月比 または 2019年同月比で50%以上減少が要件です。
支援金 中小法人 上限60万円、個人事業者 上限:30万円。
○ 持続化給付金が令和2年度(2020年度)補正予算の成立により申請が始まりました
(令和2年5月1日)。コロナ感染拡大により売上が前年対比で50%以上減少の場合、
中小法人等 200万円。 個人事業者等 100万円 給付されます。
○ 令和2年度(2020年度)補正予算が国会で成立しました(令和2年4月30日)。
予算規模約25兆7千億円。
うち国民一律10万円の給付の費用で約12兆9千億円。消費税で5.16%の規模です。
○ 国税庁発表(令和2年4月6日)
<令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の確定申告期限の柔軟な取扱い>
現時点での新型コロナウィルス感染症の拡大により、期限内に申告が困難な方は、期限を区切らずに
令和2年4月17(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けられることとなりました。
○ 令和2年度の予算、所得税法改正案、地方税法改正案などが国会で可決されました
(令和2年3月27日)。
○ 国税庁発表 口座からの振替日が、申告所得税は令和2年5月15日(金),
個人事業者の消費税等は5月19日(火)になりました。
○ 国税庁発表 緊急のお知らせ:
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日
(木)まで延長されました(令和2年3月6日)
○ 与党「令和2年度税制改正大綱」が公表されました(令和元年12月12日)。
〇 天皇「祝賀御列の儀(パレード)」が令和元年11月10日(日曜)に行われました。
〇 天皇「即位の礼」が令和元年10月22日(火曜)に執り行われました。
〇 令和元年10月に消費税率は10%となりました。
同時に、軽減税率8%(お酒・外食を除く飲食料品と定期購読の新聞等)が導入されました。
標準税率 10%の内訳(消費税7.8%+地方消費税2.2%)
軽減税率 8%の内訳(消費税6.24%+地方消費税1.76%)
※上記の内訳の税率は消費税等の確定申告等に使用します。
平成26年4月から令和元年9月までの税率
標準税率 8%の内訳(消費税6.3%+地方消費税1.7%)
国税庁ホームページ「よくわかる消費税軽減税率制度(令和元年7月)」を参照してください。
私たちが、お客様のビジネスを強力にサポートします

私の事務所は会計・税務はもちろんのこと、会計専門家を必要とするあらゆるシーンでお客様のビジネスを総合的にサポートしています。
お客様のご相談、ご提案に対しても、常にお客様での視点に立って向かい、お客様の繁栄につながるコンサルティングをお約束します。
税務・会計の申告について、税務当局から否認されることがない理論武装を持ち合わせるよう日々研鑽しています。
消費税の計算のチェックはしていますか、大丈夫ですか?
税務調査では、消費税の処理が注目、チェックされます。
特に、軽油税!
そのほか、ゴルフ場利用税・商品券・ギフト券など → きっちりと、区分してますか?
日々の最新の経営状況を常に把握し、適切なアドバイスを行うことをモットーとしています。
会計、税務のプロである私たちにおまかせください

私は、30年に及ぶ会計、税務に精通したプロであると自負しています。
会社経営、税務、資金繰り、会社設立、相続対策など、
あらゆる相談をお受けします。
ぜひ、私におまかせください。
■事務所所在地
大阪府和泉市観音寺町850−5
(和泉府中駅から車で5分、和泉中央駅から5分、バス停寺門町より徒歩20秒)
TEL:0725−46−0680(代表)
(受付時間:月曜日〜金曜日 9:00〜17:00)
メールアドレス adv_tn@wa2.so-net.ne.jp
最新鋭の専用コンピュータを設置、インターネットで遠距離でも大丈夫

当事務所では、常に最新鋭の専用コンピュータ設備を整え、先進の経営アドバイスのご提供をしております。それは、お客様に最高のサービスをご提案したい、お客さまとともに発展したいという思いからです。
我々が培ってきた豊富なノウハウをお客様と共有し、お客様の経営効率化に貢献いたします。
また、遠方のお客様もインターネットがあれば大丈夫です。場所、時間を問わず、私どものサービスをご提供いたします。
当事務所のお客様・関与先(クライアント)は地元の大阪・和泉市はもちろん、泉大津、岸和田、堺、泉佐野、大阪市内、川西、大東、八尾、東大阪、京都、奈良、和歌山の関西エリア、東京・恵比寿・品川、仙台などのお客様がおられます。
インターネットを利用して、会計データを当事務所のサーバーで一括管理していますので、同じデータを共有しています。郵送とかメール送信が不要で、時間差が全くありません。
会計ソフトのサポートも親切・丁寧にご指導いたします

新規にご契約いただいた企業様で会計ソフトをお持ちでない場合でも、当事務所では会計ソフトご導入のサポートを行なっております。
パソコンに不慣れなお客様にも親切・丁寧にご指導いたしますので、安心してご相談ください。